~ お客さまへ ~ 内部者取引(インサイダー取引)規制について

■インサイダー取引(内部者取引)規制 とは

株式等の有価証券の発行会社の役職員等は、公表されれば投資者の投資判断に影響を及ぼすような会社の重要情報を入手し易い立場にあります。

このような人たちが入手した重要情報を利用して、

それが公表される前に当該会社が発行する有価証券等の取引を行うことをインサイダー取引(内部者取引)といいます。

このような取引は、公正な価格形成を歪めるだけでなく、市場に対する投資者の信頼を損ない、市場の健全な発展を阻害することになるため、

金融商品取引法等により禁止されています。

■インサイダー取引規制のポイント

金融商品取引法により、上場会社等(当該上場会社の親会社・子会社を含む)の役職員や上場会社等の会社関係者がその職務等に関し、

会社の業務等に関する重要事実を知った場合、その公表前に当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買やその他の有償の譲渡、若しくは譲受け、

またはデリバティブ取引を行うことは禁止されています。

またこれらの会社関係者から重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)、または、職務上その伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって、

その者の職務に関しその業務等に関する重要事実を知った者も同様に、その公表前に当該上場会社等の株券等の売買等を行うことは禁止されています。

☆『会社関係者』には、例えば以下の方々が含まれます。(会社関係者でなくなって1年以内も含む)

① 次に該当する方

イ 上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役 (例)役員、社員、パートタイマー等

ロ 上場投資法人等の執行役員又は監督役員

ハ 上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役

② 次に該当する方

イ 上場会社等の親会社又は主な子会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役

ロ 主な特定関係法人の取締役、会計参与、監査役又は執行役

③ ①及び②に該当しなくなった後1年以内の者

④ ①に該当する方の配偶者及び同居者

⑤ 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く。)その他役員に準ずる役職にある者

⑥ 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前号を除く。)

⑦ 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある者

⑧ 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前号を除く。)

⑨ 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人

⑩ 上場会社等の大株主

☆ここでいう業務等に関する『重要事実』とは以下のようなことをいいます。

1.会社の意志決定事実として

株式、転換社債および新株引受権付社債の発行/

資本の減少 /自己株式取得 /株式の分割 /配当の増減 /合併 /営業・事業の譲渡・譲受け

/解散 /新製品・新技術の企業化 /業務上の提携とその解消 /上場廃止の申請など

2.会社の意志にかかわらず発生した事項として

災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害

/主要株主(発行済株式数の10%以上を有する株主)の異動

/特定有価証券または特定有価証券に係るオプションの上場廃止・登録取消の原因となる事実

/親会社の異動 /破産等の申立て等 /主要取引先との取引の停止 /資源の発見など

3.会社決算情報事項として、売上高、経常利益もしくは純利益または配当等などについて、

公表された直近の予想値等に比較して、当該上場会社等が新たに算出した予想値または決算において一定程度以上の差異が生じた場合。

4.その他重要事項として、上記1.から3.以外で会社の運営、業務または財産に関する重要な事実であって、

投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの。

☆重要事実が『公表』されたと認められるのは、以下の場合です。

1.発行会社の代表者又はその委任を受けた者が、重要事実等について、

2つ以上の報道機関(国内において時事に関する事項を総合して報道するに日刊新聞紙の販売を業とする新聞社等)に対して公開し、

かつ、公開時から12時間が経過した場合。

2.上場会社等が上場する証券取引所等に対して重要事実を通知し、

証券取引所において内閣府令で定める電磁的方法により公衆縦覧された場合。

3.重要事実に係る事項の記載がある有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書等が公衆縦覧された場合。

■金融商品取引法上の罰則

☆金融商品取引法に違反し、インサイダー取引が行われた場合は、違法行為として刑事罰の対象となります。

< 違法行為 >

会社関係者が重要事実の公表前に行う株券等の取引/

会社関係者から重要事実の伝達を受けた者又は職務上伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって重要事実を知った者が、

その公表前に行う株券等の取引

< 罰則など >

個人がインサイダー取引規制に違反した場合は、懲役もしくは罰金、又は懲役と罰金が併科されます。/

法人の代表者や使用人等が、その法人の業務又は財産に関してインサイダー取引を行った場合には、

その行為者を罰するだけでなく、その法人に対しても罰金が科せられます。/

インサイダー取引で得た財産はすべて没収され、没収することができないときはその価額が追徴されます。/

刑事罰とはならないものであっても、行政上の措置として課徴金制度が適用された場合には、

一定額を課徴金として国庫に納付することが命じられることとなります。

内部者取引(インサイダー取引)規制と内部者登録について

上述のように、内部者取引(インサイダー取引)とは、上場会社の内部者情報に接する立場にある会社役員などが、

その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式などを売買することを言います。

このような取引が行われると、一般の投資家との不公平が生じ、金融商品市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、

金融商品取引法において規制されております。

当社では、お客さまがこのような取引規制に抵触されることを未然に防止するために、

お客さまが上場会社の役員または役員に準じる役職である場合や上場会社の大株主、

勤務先の親会社または子会社が上場会社などの場合に、内部者のご登録をさせていただいております。

■ご申告のお願い

☆口座開設のお申し込みにあたって、お客様が内部者に該当する場合には、事前に必ずその旨を申告してください。

☆口座開設後にお客様が内部者に該当することになった場合には、必ず申告してください。

☆内部者とは、例えば上述の会社関係者に該当するお客様です。

委託注文書のご提出について

「内部者登録」をいたしますと、お客さまがご勤務先などの売買をされる際に、

インサイダー取引に抵触するおそれがないかどうかなどを確認するために、

売買の理由などについての『委託注文書』が必要となりますので、ご了承ください。

■注文の規制

お客さまがインサイダー取引規制に抵触されることを未然に防止する為に、

上記の『内部者』に該当する場合、

内部者のご登録をお願いしております。

「内部者」に該当する場合、お客さまがご勤務先等の株式等の売買をされる際に、

インサイダー取引に抵触する恐れがないかどうか等、売買の理由を確認させていただき、

受注及び執行を停止させていただく場合があります。

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ご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。

また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

商品によっては、投資元本を超える損失が発生することがあります。

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石動証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第2号 加入協会:日本証券業協会

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