相続のお手続き
石動証券にお口座をお持ちいただいていたお客様の相続のお手続きをご案内します。
相続のお手続きを行うことで、遺された資産を、引き継がれる方(相続人)の石動証券の口座へお振り替えいたします。
相続手続きの基本的な流れ
STEP 1. お取引店に連絡・必要書類等の取り寄せ
STEP 2. 必要書類のご確認と準備
STEP 3. 石動証券へ提出
STEP 4. 相続手続き(振替)完了・知っておきたいこと
STEP 1. お取引店に連絡・必要書類等の取り寄せ
まずは、亡くなられたお客様(被相続人)の口座のある、石動証券のお取引店へご連絡ください。
※お電話でのお問い合わせ時点では、当社管理者責任者の判断により、口座の開設や残高の詳細についてお答えすることはでき場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・亡くなられたお客様がお取引をなされていた取引店の連絡先がわかる場合、取引店の連絡先電話番号にお電話頂き、口座名義と相続手続きを開始したい旨、お電話頂いた方のご連絡先住所・氏名・電話番号をお伝えください。
・石動証券の報告書等が手元にある場合、報告書等に記載された連絡先電話番号にお電話頂き、口座名義と口座番号、相続手続きを開始したい旨、お電話頂いた方のご連絡先住所・氏名・電話番号をお伝えください。
・石動証券に口座があるようだが、取引店や口座番号がわからない場合、所定の口座照会依頼書と必要書類を以下の宛先までご送付ください(郵送のみ)。弊社にて口座をお調べし、郵送にてご回答いたします。
送り先 〒932-8512 石動証券株式会社
※個別の郵便番号です、住所を省略して郵便物を送ることができます。送料はご負担ください。
お客様のお取引の内容・相続の方法等をお伺いし、資料等を郵送致します。なお、お預りの明細(残高証明書)が必要な場合は、併せてお申し出ください。お手続きの内容によってお送りするお客様ごとに書類が異なります。
連絡先 石動証券株式会社 平日 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
小矢部本店 0766-67-1111 又は 050-3851-1606 〒932-8512 小矢部市本町2-1
高岡営業所 0766-21-2555 又は 050-3851-1608 〒933-0871 高岡市駅南駅南5-10-1
福野営業所 0763-22-2500 又は 050-3851-1607 〒939-1567 南砺市福野1360-32
※お電話の際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。
□亡くなられたお客様(被相続人)のお取引店の照会方法
亡くなられたお客様(被相続人)のお取引店のご照会は、所定の口座照会依頼書と必要書類を上記送り先又は連絡先の宛先までご送付ください
※ご提出いただいた戸籍謄本等の原本のご返却をご希望の場合は、その旨を記述したメモ・付箋等を同封いただくか、本依頼書の余白部分にその旨をご記入ください。
<必要書類>
1.被相続人の死亡が確認できる書類:戸籍謄本、住民票除票の写し、または法定相続情報一覧図(注1)
2.相続人との関係が確認できる書類(注2):戸籍謄本、または法定相続情報一覧図 (注1)
3.本人確認書類:相続人(依頼人)の本人確認書類の原本またはコピー(いずれか1つ)
・ご照会される口座のご登録の住所を一つに特定できない場合は、複数の住所をご記入ください。
・戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写しについて有効期限はありません。
注1.法定相続情報一覧図について詳しくは法務局のホームページをご参照ください。
注2.「1.被相続人の死亡が確認できる書類」により依頼人が相続人であることが確認できる場合にはご提出不要です。なお、相続人から委任された代理人(弁護士等)が照会する場合は、相続人が作成した委任状(コピー不可、相続人の実印押印要)、印鑑証明書の原本が必要です。
・本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証。
STEP 2. 必要書類をチェックする
以下は代表的なお客様の状況別に、必要書類をまとめました。お客様の状況が当てはまる項目にチェックを入れると、必要な書類や証明書等がご確認いただけます。
実際の相続手続きは、お客様の状況ごとに異なるため、場合によっては追加で書類をご提出いただくことがございます。
「遺言書」・「遺産分割協議書」がない場合、
□相続手続依頼書
□戸籍謄本等または法定相続情報一覧図(注1)
□相続人全員の印鑑証明書(注2)
※被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(戸籍謄本/戸籍全部事項証明/除籍謄本)。相続人全員を確認できるもので、発行より6カ月以内の原本
「遺産分割協議書」がある場合、
□相続手続依頼書
□戸籍謄本等または法定相続情報一覧図(注1)
□相続人全員の印鑑証明書(注2)
□遺産分割協議書の写し(注3)
※被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(戸籍謄本/戸籍全部事項証明/除籍謄本)。相続人全員を確認できるもので、発行より6カ月以内の原本
※相続人全員の署名・実印の捺印があるもの
「遺言書」がある場合、
□相続手続依頼書
□遺言書の写し
□検認調書の写しまたは検認済証明書の写し(注1)
□遺言執行者選任審判書の写し(注2)
□除籍謄本・死亡証明書・戸籍謄本等(注3)
□遺言執行者の印鑑証明書(注4)
※公正証書遺言と、2020年7月10日以降法務局で保管された自筆証書遺言は検認が不要
※家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合
※(注3)は死亡が確認できるもの(原本)
※遺言執行者がいない場合は、弊社内の口座でお預りしている相続財産を受け取られる方全員の印鑑証明書(原本)
どの項目に当てはまるか分からない場合、
亡くなられたお客様(被相続人)の口座のある石動証券のお取引店へ、ご相談ください。
▶ 相続にあたって新たに自分(相続人)の口座は必要?
お預り資産のご相続にあたっては、被相続人(亡くなられたお客様)の口座とは別に、相続を受けるための相続人(引き継がれる方)名義の石動証券の振替先口座が必要です。
口座をお持ちでない場合は、相続人名義口座を開設してください。
ただし、お預りしている相続資産が金銭のみの場合には、相続人名義の石動証券の振替先口座の開設は必要ありません。
〇相続・破産手続き等における破産管財人・相続財産管理人・相続財産清算人・不在者財産管理人・遺言執行者・遺産整理受任者などによる管理・処分を目的とする管理用口座の開設(名義変更含む)には、管理用口座開設手数料が必要となります。
STEP 3. 石動証券へ提出する
必要書類等の準備ができましたら、当社までご郵送ください。
亡くなられたお客様(被相続人)のお預りの明細(残高証明書)および特定口座におけるお取引の明細を確認する場合は「残高証明書等作成依頼書」もあわせてご提出ください。
なお、提出した書類の返却については、お客様からのお申し出により返却いたします。お申し出から返却まで日数を要する場合もございますが、あらかじめご了承ください。
※ご提出いただいた戸籍謄本や印鑑登録証明書の原本のご返却をご希望の場合は、その旨を記述したメモ・付箋等を同封いただく等によりお申し出ください。
STEP 4. 相続手続き(振替)完了・知っておきたいこと
当社で書類確認と振替手続きを行います。相続手続きに必要な書類がすべて整い、ご相続資産のお振り替えが完了(相続手続き完了)次第、担当者よりその旨をご連絡いたします。
お手続きにかかる期間はお客様それぞれのケースによって異なります。
◇知っておきたいこと◇
Q 口座名義人が亡くなったのですが、どうすればよいですか?
亡くなられたお客様(被相続人)の口座のある当社のお取引店へご連絡ください。
(お手続きの詳細は、「相続のお手続き」ページをご覧ください。)
Q 家族が亡くなりました。石動証券に口座を持っているのですが、最初に何をすればよいですか?
亡くなられたお客様(被相続人)のお取引店にお申し出ください。
(お手続きの詳細は、「相続のお手続き」ページをご覧ください。)
Q 私が保有している株式を、家族の名義にすることはできますか?
所定の書類をご提出いただくことで、贈与のお手続きが可能です。詳細は、お取引店にお問い合わせください。なお、受贈者(財産を取得する方)が当社に口座をお持ちでない場合は、口座開設手続きが必要となります。
Q 亡くなった家族の有価証券を売却したいのですが、どのような手続きをすればよいですか?
相続のお手続きをご案内しますので、亡くなられたお客様(被相続人)のお取引店までご連絡ください。お手続き後、ご資産が引き継がれる方(相続人)の石動証券の口座へ振り替えられ、ご売却が可能となります。
(お手続きの詳細は、「相続のお手続き」ページをご覧ください。)
Q 相続の手続きを行いましたが、亡くなった人宛に配当通知が届きました。どうすればよいですか?
下記の可能性が考えられます。
【決算後(配当落ち後)に名義が変更された】
・・・次回の配当通知から、相続人へ届けられるので手続きは不要です。ただし、亡くなった人宛に届いた配当通知分の配当金の受領手続きが必要となりますので、詳しくは、配当通知記載の株主名簿管理人等へお尋ねください。
【信託銀行に被相続人名義の株式がある】
・・・信託銀行にてお手続きが必要です。
※配当通知の内容やお手続きにつきましては、信託銀行へ直接お問い合わせください。
贈与のお手続き
口座名義人(贈与者)が保有している株式については、所定の書類をご提出いただくことで、家族の名義にする(生前贈与の)お手続きが可能です。なお、受贈者(財産を取得する方)が当社に口座をお持ちでない場合は、口座開設手続きが必要となります。
生前贈与手続きは、まず贈与者と受贈者が贈与契約を結び、その後、証券会社に贈与の意思を伝える必要があります。その後、必要な書類を提出し、証券会社が手続きを進めます。
<具体的な手順>
1. 贈与者と受贈者の合意:
贈与者と受贈者が贈与契約を交わし、贈与の意思を明確にします。
2. 贈与契約書の作成:
贈与契約書に贈与する株式の銘柄、株数などを記載し、贈与者と受贈者それぞれの方が自筆で、氏名、住所を記入します。贈与者は実印(市区町村長に届け出た印鑑証明印)にて押印願います。(※贈与契約書については、当社で用紙している雛型を利用することも可能です。雛形は店頭交付のみとなります。)
3. 石動証券への連絡:
贈与者から石動証券へ贈与の意思を伝えます。
贈与移管手続き依頼書をお渡ししますので、贈与者が記入し、石動証券へ届出たお届印を押印してください。
4. 書類の提出:
贈与契約書、贈与者の印鑑証明書(発行から6か月以内)、贈与移管手続き依頼書、受贈者の口座開設手続き(石動証券に口座をお持ちでない場合)など、石動証券が提出をお願いする書類をご提出ください。
※贈与契約書は原本をご提示ください。当社で確認後、原本を返却致します。
※贈与移管手続き依頼書は、店頭交付のみとなります。
5. 贈与手続きの完了:
石動証券が手続きを行い、受贈者の口座に株式が移管されます。
注意点:
※生前贈与とは「あげる人(贈与者)」と「もらう人(受贈者)」が合意のうえ無償で財産を与えることをいいます。贈与によって財産をもらった受贈者は贈与税を納める必要があります。贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方法があります。それぞれの制度を正しく理解し選択しましょう。また、税法上の手続きが発生する場合もございますので、その場合についてはお客さまご自身でのお手続きをお願いいたします。税に関するご相談やご確認は、税務署または税理士等へお願いいたします。
※贈与税の課税対象になる場合があります。税金等については、税務署または税理士等にご相談ください。
※贈与手続きは、石動証券の贈与者口座から石動証券の受贈者口座へのお振り替え手続きのみ可能です。この場合の贈与者口座から受贈者口座へのお振り替え手続きに手数料は発生しません。
※贈与資産を、他社に開設する受贈者口座への移管をお考えの場合には、当社内で贈与者口座から受贈者口座へ贈与手続きが完了した後、別途、当社受贈者口座から他社受贈者口座への他社移管手続きをお願いします。他社移管手続きには、他社移管手数料が発生します。
※原則、当社では親族への贈与移管のみ承っております。ただし、当社が必要と判断した場合には、第三者への贈与移管について、贈与者様(出庫者)、または受贈者様(入庫者)へ直接ご連絡を行い、ご関係・贈与する目的・理由等をお聞かせいただいた上で、お受けできる場合があります。ただし、贈与する目的・理由が不明瞭な場合や、異名義口座において繰り返し行う移管または利益相反の疑いがある場合等は、当社審査判定にて振替処理をお断りする場合がございますので、予めご了承ください。
※外国証券を贈与する場合は、当社口座間のみお手続きが可能です。手続書類のご請求は贈与者様から、お電話でご連絡をお願いします。また受贈者は、あらかじめ外国株式取引口座をご開設いただく必要があります。外国株式取引口座には保管手数料が発生します。
※非ほふり銘柄・上場廃止銘柄の異名義移管は受付しておりません。
※上場廃止が決定した整理銘柄でも異名義移管は可能ですが、取引所最終売買日までに手続きが完了しないと、ご売却はできませんのでご注意ください。
※受贈者が未成年者の場合、親権者の署名・捺印が必要となります。
※未成年者がその親権者以外に対して行う贈与である場合、当該未成年者の法定代理人(親権者)である両親が同意する必要があります。また、未成年から親権者への贈与の場合には、当該親権者等の利益に繋がることになりますので、利益相反の関係が生じ当該親権者は当該未成年者を代理することができませんので、家庭裁判所に申立てを行い、子供を代理する特別代理人を選任してもらう必要があります。なお、子からの贈与が片方の親だけ(例えば父親)に対して行われる場合は、利益相反関係にないもう一方の親(例えば母親)は法定代理人として子を代理できます。この場合は、贈与者が子、受贈者が父、子の代理人が母(法定代理人)ということになります。
※贈与契約書上で移管指示日を記載いただいても、実際指定日通りに振り替えることは出来ませんので予めご了承ください。
※移管手続きが完了すると、贈与者の保有証券から預りを減少(出庫)し、その後、受贈者の口座の保有証券へ預りを増加(入庫)します。
※移管手続き開始後の取消や売却注文は受付できません。
※贈与者の一般預りの商品を受贈者の一般預りに移管することができます。
※贈与者の一般預りの商品を受贈者の特定預りに移管することは当社内でのみ可能です。ただし、贈与者が取得した際の売買明細書などの書類を提出して頂く必要があります。
※信用取引をご利用中のお客様が贈与される場合、贈与手続き時点で委託保証金が不足していた場合など、贈与移管を受付できない場合がございます。
※信用取引をご利用中のお客様が贈与される場合、移管対象株式等の代用有価証券(現金換算)の出庫は出金可能額の範囲内でご依頼をお受けする事となります。
※一部数量の贈与については、受贈者の特定口座において当該贈与株式等を保有していない場合に限ります。※受贈者口座において、当該贈与株式等を保有している場合は、贈与者口座の当該贈与株式等を全て移管する必要がございます。
※当該贈与株式等の決算期、年末年始、3月・9月の決算が集中する月末(数日間)等でお手続きできない期間がございます。